日本看護技術学会


日本看護技術学会会則
 


   第1章 総則
第1条 名称
 本会は日本看護技術学会(Japanese Society of Nursing Art and Science ; JSNAS)という。


   第2章 目的および事業
第2条 目的
 本会は看護技術の検証と開発を追究し,もって看護実践の向上に寄与することを目的とする。

第3条 事業
本会は,前条の目的を達成するために,次の事業を行う。
1.学術交流を目的とする学術集会を開催する。
2.学会誌等を発行する。
  学会誌は年1回以上発行する。
3.その他,理事会が必要と認めた事業を行う。


   第3章 会員
第4条 会員の構成
本会の会員は,次のとおりとする。
1.正会員     2.賛助会員     3.名誉会員

第5条 正会員
正会員とは,看護技術に関心のある研究者,教育者もしくは実践者であり,本会の目的に賛同し,理事会の承認を得て,所定の手続きを完了した個人をいう。

 2.正会員は総会に出席し,議決権を行使することができる。

 3.正会員は会誌に投稿し,学術集会で発表し,会誌などの配付を受けることができる。

第6条 賛助会員
 賛助会員とは,本会の目的に賛同する団体で,理事会の承認を得た者をいう。

第7条 名誉会員
名誉会員とは,本会の発展に多大な貢献をした者で,理事長が理事会および評議員会の議を経て総会に推薦し,承認を得た者とする。

 2.名誉会員は評議員会に出席し,意見を述べることができる。

 3.名誉会員は会費の納入を必要としない。

第8条 入会
本会に入会を認められた者は,所定の年会費を納入しなければならない。
2.既納の会費は,理由の如何を問わずこれを返還しない。

第9条 会員資格の喪失
会員は,次の理由によりその資格を失う。
 1.退会
 2.会費の滞納(2年間)
 3.死亡または失踪宣言
 4.除名

 2.退会を希望する会員は,退会届を理事会に提出しなければならない。

 3.本会の名誉を傷つけ,または本会の目的に著しく反する行為のあった会員は,評議員会の議を経て,理事長がこれを除名することができる。


   第4章 役員・評議員および学術集会長
第10条 役員・評議員
1項 本会に次の役員を置く。
 1.理事長 1名
 2.理事 8名(理事長を含む)
 3.監事 2名
 4.その他  指名理事(2名)

2項 本会に評議員を置く。評議員の定数は別に定める。

第11条 役員・評議員の選出
役員・評議員の選出は次のとおりとする。
 1.評議員正会員の中から選挙により選出する。選出の方法は別に定める。
 2.理事および監事は,評議員のうちから選挙により選出し,総会の承認を得る。
 3.理事長は,理事会で理事のうちから選出し,評議員会の議を経て,総会の承認を得る。

第12条 役員・評議員の任期
 役員・評議員の任期は3年とし,再任を妨げない。ただし,引き続き6年を越えて在任することはできない。

第13条 役員・評議員の業務
1項 役員・評議員は,次の業務を行う。
 1.理事長は本会を代表し,会務を総括する。
 2.理事は理事会を組織し,会務を執行する。
 3.監事は本会の事業,会計および資産を監査する。

2項 評議員は評議員会を組織し,理事会の諮問に応じ,本会の重要事項を審議する。

第14条 学術集会長
 本会は毎年1回学術集会を主宰するために学術集会長をおく。

第15条 学術集会長の選出および任期
学術集会長は,理事会の推薦により評議員会で正会員の中から選出し,総会の承認を得る。

 2.学術集会長の任期は1年とする。

 3.学術集会長は,理事会,評議員会に出席することができる。


   第5章 会議
第16条 会 議
本会に次の会議を置く。
  1.理事会
  2.評議員会
  3.総会

第17条 理事会
理事会は理事長が召集し,その議長となる。

 2.理事会は年2回以上開催する。ただし,理事の3分の1以上から請求があった時には,理事長は臨時にこれを開催しなければならない。

 3.理事会は理事の過半数の出席をもって成立する。

 4.監事は理事会に出席し,意見を述べることができる。

第18条 評議員会
評議員会は理事長が召集し,その議長となる。

 2.評議員会は毎年1回開催し,評議員の過半数の出席をもって成立する。

第19条 総 会
総会は理事長が召集し,学術集会長がその議長となる。

  2.総会は会員現在数の10分の1以上の出席がなければ議事を開き,議決することができない。ただし,委任状をもって出席とみなすことができる。

  3.通常総会は年1回開催する。

  4.臨時総会は理事会が必要と認めた時,理事長が召集して開催する。

第20条 総会の議決事項
総会は次の事項を議決する。
  1.事業計画および収支予算に関する事項
  2.事業報告および収支決算に関する事項
  3.会則変更に関する事項
  4.その他,理事長または理事会が必要と認める事項


   第6章 学術集会
第21条 学術集会
学術集会は,総会開催地において学術集会長が主宰して開催する。

  2.学術集会の運営は学術集会長が裁量する。

  3.学術集会の講演抄録は学術集会長が裁量する。


   第7章 委員会
第22条 委員会の設置等
本会は、事業の円滑な運営を図るために、理事会の議を経て委員会を設けることができる。
常設委員会として、下記の委員会を設置する。
  1.編集委員会
  2.研究活動推進委員会
  3.技術研究成果検討委員会

  2.委員会の組織および運営に関して必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て、別に定める。


   第8章 会計
第23条 会計
本会の運営は,会費および本会の事業に伴う収入などによって行う。

  2.本会の予算および決算は,評議員会および総会の承認を受け,会誌に掲載しなければならない。

第24条 会計年度
 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月末日をもって終わる。

第25条 学術集会費用
 学術集会の費用は学術集会参加費をもって充てる。ただし,その決算報告は理事会において行う。

第26条 入会費
 入会費は次のとおりとする。
会  員       
賛助会員(1口) 
4,000円
10,000円

第27条 年会費
年会費は次のとおりとする。
会  員       
賛助会員(1口) 
8,000円
30,000円


   第9章 会則の変更
第28条 会則の変更
 本会則の変更は,理事会および評議員会の議を経た後,総会の承認を得ることを必要とする。


   第10章 雑則
第29条 この会則に定めるものの他,本会の運営に必要な事項は別に定める。
付 則 本会則は,平成14年1月1日から実施する。
 1.平成14年10月20日 一部改正実施する。
 2.平成15年9月13日 一部改正し実施する。
 3.平成16年10月9日 一部改正し実施する。
 4.平成21年9月27日 一部改正し実施する。






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