|
第1条 名称
本会は日本看護技術学会(Japanese Society of Nursing Art and Science ; JSNAS)という。 |
第2条 目的
本会は看護技術の検証と開発を追究し,もって看護実践の向上に寄与することを目的とする。
第3条 事業
本会は,前条の目的を達成するために,次の事業を行う。
1.学術交流を目的とする学術集会を開催する。
2.学会誌等を発行する。
学会誌は年1回以上発行する。
3.その他,理事会が必要と認めた事業を行う。 |
|
第4条 会員の構成
本会の会員は,次のとおりとする。
1.正会員 2.賛助会員 3.名誉会員 |
第5条 正会員
正会員とは,看護技術に関心のある研究者,教育者もしくは実践者であり,本会の目的に賛同し,理事会の承認を得て,所定の手続きを完了した個人をいう。
2.正会員は総会に出席し,議決権を行使することができる。
3.正会員は会誌に投稿し,学術集会で発表し,会誌などの配付を受けることができる。 |
第6条 賛助会員
賛助会員とは,本会の目的に賛同する団体で,理事会の承認を得た者をいう。
第7条 名誉会員
名誉会員とは,本会の発展に多大な貢献をした者で,理事長が理事会および評議員会の議を経て総会に推薦し,承認を得た者とする。
2.名誉会員は評議員会に出席し,意見を述べることができる。
3.名誉会員は会費の納入を必要としない。 |
第8条 入会
本会に入会を認められた者は,所定の年会費を納入しなければならない。
2.既納の会費は,理由の如何を問わずこれを返還しない。 |
第9条 会員資格の喪失
会員は,次の理由によりその資格を失う。
1.退会
2.会費の滞納(2年間)
3.死亡または失踪宣言
4.除名
2.退会を希望する会員は,退会届を理事会に提出しなければならない。
3.本会の名誉を傷つけ,または本会の目的に著しく反する行為のあった会員は,評議員会の議を経て,理事長がこれを除名することができる。
|
|
第10条 役員・評議員
1項 本会に次の役員を置く。
1.理事長 1名
2.理事 8名(理事長を含む)
3.監事 2名
4.その他 指名理事(2名)
2項 本会に評議員を置く。評議員の定数は別に定める。 |
第11条 役員・評議員の選出
役員・評議員の選出は次のとおりとする。
1.評議員正会員の中から選挙により選出する。選出の方法は別に定める。
2.理事および監事は,評議員のうちから選挙により選出し,総会の承認を得る。
3.理事長は,理事会で理事のうちから選出し,評議員会の議を経て,総会の承認を得る。 |
第12条 役員・評議員の任期
役員・評議員の任期は3年とし,再任を妨げない。ただし,引き続き6年を越えて在任することはできない。
第13条 役員・評議員の業務
1項 役員・評議員は,次の業務を行う。
1.理事長は本会を代表し,会務を総括する。
2.理事は理事会を組織し,会務を執行する。
3.監事は本会の事業,会計および資産を監査する。
2項 評議員は評議員会を組織し,理事会の諮問に応じ,本会の重要事項を審議する。 |
第14条 学術集会長
本会は毎年1回学術集会を主宰するために学術集会長をおく。
第15条 学術集会長の選出および任期
学術集会長は,理事会の推薦により評議員会で正会員の中から選出し,総会の承認を得る。
2.学術集会長の任期は1年とする。
3.学術集会長は,理事会,評議員会に出席することができる。 |
|
第16条 会 議
本会に次の会議を置く。
1.理事会
2.評議員会
3.総会 |
第17条 理事会
理事会は理事長が召集し,その議長となる。
2.理事会は年2回以上開催する。ただし,理事の3分の1以上から請求があった時には,理事長は臨時にこれを開催しなければならない。
3.理事会は理事の過半数の出席をもって成立する。
4.監事は理事会に出席し,意見を述べることができる。 |
第18条 評議員会
評議員会は理事長が召集し,その議長となる。
2.評議員会は毎年1回開催し,評議員の過半数の出席をもって成立する。 |
第19条 総 会
総会は理事長が召集し,学術集会長がその議長となる。
2.総会は会員現在数の10分の1以上の出席がなければ議事を開き,議決することができない。ただし,委任状をもって出席とみなすことができる。
3.通常総会は年1回開催する。
4.臨時総会は理事会が必要と認めた時,理事長が召集して開催する。 |
第20条 総会の議決事項
総会は次の事項を議決する。
1.事業計画および収支予算に関する事項
2.事業報告および収支決算に関する事項
3.会則変更に関する事項
4.その他,理事長または理事会が必要と認める事項 |
|
第21条 学術集会
学術集会は,総会開催地において学術集会長が主宰して開催する。
2.学術集会の運営は学術集会長が裁量する。
3.学術集会の講演抄録は学術集会長が裁量する。 |
|
第22条 委員会の設置等
本会は、事業の円滑な運営を図るために、理事会の議を経て委員会を設けることができる。 常設委員会として、下記の委員会を設置する。
1.編集委員会
2.研究活動推進委員会
3.技術研究成果検討委員会
2.委員会の組織および運営に関して必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て、別に定める。 |
|
第23条 会計
本会の運営は,会費および本会の事業に伴う収入などによって行う。
2.本会の予算および決算は,評議員会および総会の承認を受け,会誌に掲載しなければならない。 |
第24条 会計年度
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月末日をもって終わる。
第25条 学術集会費用
学術集会の費用は学術集会参加費をもって充てる。ただし,その決算報告は理事会において行う。
第26条 入会費
入会費は次のとおりとする。
会 員
賛助会員(1口) |
4,000円
10,000円 |
第27条 年会費
年会費は次のとおりとする。
会 員
賛助会員(1口) |
8,000円
30,000円 |
|
第28条 会則の変更
本会則の変更は,理事会および評議員会の議を経た後,総会の承認を得ることを必要とする。 |
第29条 この会則に定めるものの他,本会の運営に必要な事項は別に定める。
付 則 本会則は,平成14年1月1日から実施する。
1.平成14年10月20日 一部改正実施する。
2.平成15年9月13日 一部改正し実施する。
3.平成16年10月9日 一部改正し実施する。
4.平成21年9月27日 一部改正し実施する。 |
|
|